クリーン商事株式会社
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2020/07/31 ◆ 貯水槽清掃について ◆
水道法によって、貯水槽容量の10tを超える大きさの貯水槽につきましては、貯水槽の設置者、管理者は1年に1回以上の貯水槽の清掃及び水質検査の管理が義務付けられております。
また10t未満の貯水槽につきましても、貯水槽の清掃及び水質検査は法律に準じる必要がございます。
貯水槽の槽内は、水垢や湿気によるカビが発生しますので、定期的な清掃と水質検査を行う事で、健康被害を守る事が出来ます。
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